- 竹山さんの主張が実現するのであれば、芸能人のネットでの発言も実名で行われるべきだ(「芸名はネット上の固定ハンドルと変わらないので、芸能人は特例」というのは認められない)
- しかし本名のみでは、個人を特定することは出来ないので、付随する個人情報(住所や電話番号など)も一緒に公開されなければ意味がない。「竹山隆範」だけではお笑いタレントの‘カンニング竹山’という証明にはならない。「カンニング竹山」という署名が「実名に等しい」と考えるのであれば、ネット上で長期間にわたり固定ハンドルを用いている者も「実名に等しい」とすべき。
- 本名のみの公開では、同姓同名者の区別が困難。成りすましの温床となる。(よって住所等の公開が必要となる)
- 本名のみの公開では、ありふれた名前の者は特定困難、珍名奇名の者だけが特定されやすくなる。(よって住所等の公開が必要となる)
- 住所が公開されてしまうと、ネット上のストーカーが本物のストーカーとなってしまう。ハンドルを変えたりネットから離れるという逃げ道がなくなる。‘特定されない自分’への誹謗中傷は「気にしなければたいした問題ではない」が、誰にでも個人が特定されてしまうと、命に関わる問題が起こる可能性も。
- 住所や電話番号の公開によって、私生活への被害が大きいのは、実は芸能人のほうではないのか。ネットの発言において実名を名乗る必要がない」事に大きな恩恵を受けるのは、有名人の方かもしれない。
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